※本記事は歴史・文化の解説であり、特定の店舗や営業を紹介するものではありません。歴史には諸説あり、年号や呼び名は資料によって異なる場合があります。
風俗の営業を規制する、いちばん大事な法律が「風営法」だ。名前は知っていても、どう生まれてどう変わったのかを説明できる奴は少ねえ。ここじゃ店名や料金には触れず、法律の流れだけを、歴史の順に整理する。
📖 風営法の歴史にまつわるキーワード
#風営法 #風俗営業取締法 #1985年 #性風俗関連特殊営業 #無店舗型
1948年、「風俗営業取締法」としてスタートした
風営法のルーツは、戦後の1948年に制定された「風俗営業取締法」だ。キャバレーやダンスホール、麻雀店といった、人が集まる遊興の場を、風紀の観点から取り締まるための法律だった。
当時は、赤線や青線といった営業が残っていた時代でもあり、社会の風紀を守る仕組みとして、法整備が進められた。
1984年の改正で、今の風営法の形になった
1984年に大幅な改正が行われ、法律の名前は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に変わった。略称が「風営法」だ。施行は翌1985年で、「新風営法」と呼ばれる。
この改正で、いわゆる性風俗に関わる営業が「性風俗関連特殊営業」として整理され、届出などの規制が整えられた。個室付浴場業もこの枠に位置づけられた。
1998年の改正で、無店舗型の営業も対象になった
営業の形が多様になるなか、1998年には改正が行われ、店舗を持たない「無店舗型」の営業や、映像を送信するタイプの営業にも、届出の仕組みが適用されるようになった。
いわゆるデリバリー型の営業は、この改正以降、届出を必要とする営業として整理されたと言われる。時代の変化に合わせて、法律の枠が広がっていった。
その後も、規制の見直しが続いている
2000年代に入ってからも、客引きや無料案内所への規制を強める改正が重ねられた。社会の関心や技術の変化に合わせて、法律は見直され続けている。
詳しい法律の運用は、時代や地域で変わる。歴史の流れとしては、売春防止法のあとに、営業の形を整理する法律として風営法が整えられていった、と押さえておけばいい。
風営法が対象にする営業の種類
風営法は、大きく分けて「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」、そして深夜営業の飲食店などを対象にしている。風俗営業は、接待を伴う飲食店、遊技場(パチンコやゲームセンター)、麻雀店などが、許可を必要とするものとして定められている。
性風俗関連特殊営業は、許可ではなく届出が必要なもので、営業の場所や広告に細かい規制がかかる。同じ「風俗」という言葉でも、法律上は、種類によって扱いが違う。
近年の見直しの動き
2015年の改正では、ダンスをさせる営業のうち、風俗営業の枠から外されるものが出て、「特定遊興飲食店営業」という新しい枠組みが設けられた。深夜に遊興を楽しませる営業の位置づけが、時代に合わせて見直された形だ。
社会の遊びの形が変われば、法律もそれに合わせて変わっていく。風営法の歴史は、日本の遊興文化の変化の歴史でもある。
風営法をめぐる主な流れ
| 年 | できごと |
|---|---|
| 1948年 | 風俗営業取締法が制定される |
| 1984年 | 大幅な改正。「風営法」の名称になる |
| 1985年 | 新風営法が施行される |
| 1998年 | 無店舗型・映像送信型の営業も規制の対象になる |
| 2000年代 | 客引きや無料案内所などへの規制が強まる |
知っておくと自慢できる豆知識
- 「風営法」は略称で、正式名は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」だ。
- 新風営法は、1984年に改正され、1985年に施行された。
- 性風俗関連特殊営業は、届出が必要な営業として整理されている。
まとめ
風営法は、1948年の風俗営業取締法から出発し、1985年の新風営法で今の形になった。その後も、営業の形の変化に合わせて、改正が重ねられている。歴史の背景を知るなら、売春防止法とソープランドの名称変更の記事もあわせて読んどけ。
よくある質問
Q. 風営法は何を取り締まる法律か?
A. 風俗営業や性風俗関連特殊営業などについて、営業の許可や届出、営業時間や場所の規制を定めた法律だ。
Q. 新風営法とは何か?
A. 1984年の改正で今の名称になり、1985年に施行された、改正後の風営法を指す呼び方だ。
Q. 風営法と売春防止法の違いは?
A. 売春防止法は売春そのものを禁じる法律、風営法は風俗に関わる営業の規制を定めた法律だ。役割が違う。

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